空き家の売却ガイド・コラム

宮城で空き家を放置するとどうなる? 管理の負担と主なリスク

空き家を放置すると、建物の傷みが進むだけでなく、ご近所への悪影響や、固定資産税の負担が増えるおそれがあります。この記事では、国土交通省の案内をもとに、空き家を放置したときに起きやすいことと、早めにできることをまとめました。宮城の実家が空き家になっている方、これから空き家になりそうな方の参考にしてください。

空き家が生まれるきっかけ

国土交通省の空き家対策の特設サイトでは、空き家の発生原因の半分以上が相続によるものだと説明されています。親が住まなくなった家をどうするか決めないまま子どもが相続すると、空き家のまま放置されてしまうことが珍しくありません(出典:国土交通省 空き家対策特設サイト)。

特に、実家から離れた場所に住んでいると、片付けや管理のために通うのが難しく、「いつか片付けよう」と思いながら時間がたってしまいがちです。

放置したときに起きやすいこと

建物の傷みが進む

人が住まない家は、換気や通水がされないため湿気がこもりやすく、傷みが進みやすくなります。国土交通省は、放置すると破損や倒壊のおそれが強まると説明しています。

ご近所への悪影響

庭木のはみ出し、悪臭、害虫やネズミの発生、不審者の侵入などは、ご近所とのトラブルにつながりかねません。郵便受けにチラシがたまっていると、空き家であることが外から分かりやすくなります。

お金と手間がかかり続ける

住んでいなくても、固定資産税はかかります。庭木の手入れや修繕の費用、遠方なら通うための交通費もかかります。いずれ処分するときには、片付けや解体の費用も必要です。

管理不全空家・特定空家とは

空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)では、倒壊の危険性が高いなど周囲に著しく悪影響を及ぼす空き家を、市区町村が「特定空家」として指導や勧告の対象にしてきました。

令和5年の法改正で、適切に管理されていない「特定空家予備軍」の空き家も「管理不全空家」として、指導の対象になりました。一般の住宅の敷地には固定資産税が減額される「住宅用地特例」が適用されますが、「管理不全空家」や「特定空家」への指導に従わず勧告を受けると、この特例が受けられなくなります。住宅用地特例では、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は課税標準が1/6に、一般住宅用地(200㎡を超える部分)は1/3に減額されています(出典:国土交通省 空き家対策特設サイト)。

早めにできること

家族で方針を話し合う

国土交通省も、自宅や実家の将来について家族と早くから話し合い、方針を決めておくことが大切だとしています。売るのか、貸すのか、残して管理するのか。決めきれなくても、話し合いを始めることが第一歩です。

相続登記を済ませる

相続登記は令和6年4月1日から義務になり、相続で取得したことを知った日から3年以内に登記する必要があります(出典:法務省)。売却するときにも、原則として登記が必要です。

家財を片付ける

家財が残ったままだと、売却や賃貸の相談が進めにくくなります。残す物を家族で分けたうえで、手放す物を片付けておくと、次の判断がしやすくなります。

定期的に様子を見る

すぐに売れない場合も、外観・庭・郵便受けの確認や、換気・通水を定期的に行うことで、傷みを防ぐ備えになります。

当窓口にご相談いただけること

空き家整理片付けゾウでは、宮城県の空き家について、次のことをまとめてご相談いただけます。

何から始めればいいか分からない段階でも、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

宮城県内は出張・お見積もり無料/見積もり後のキャンセル無料/県外にお住まいの方もご相談ください