空き家の売却ガイド・コラム

雪の多い地域の空き家の冬の見回り|屋根の雪・落雪・カーポートの注意点(宮城)

雪の多い地域にある空き家は、冬のあいだに屋根の雪の重みや落雪、水道管の凍結などの被害を受けやすくなります。結論からいうと、雪が積もる前に建物の状態を確認し、冬のあいだは定期的に見回って、屋根の雪は無理に自分で下ろさないことが大切です。落雪で近所に被害が出ると、持ち主が責任を問われることもあります。

宮城県の雪の多い地域の空き家を、遠方から管理するときの注意点をまとめました。

宮城県で雪の多い地域

国土交通省の資料では、宮城県で豪雪地帯に指定されているのは次の市町です(県の全域ではありません)。

市町指定の範囲
白石市・蔵王町・七ヶ宿町・川崎町全域が豪雪地帯
大崎市旧鳴子町が特別豪雪地帯、旧古川市・旧岩出山町が豪雪地帯
栗原市旧築館町・若柳町・栗駒町・高清水町・一迫町・鶯沢町・金成町・志波姫町・花山村が豪雪地帯
加美町旧小野田町・旧宮崎町が豪雪地帯
仙台市旧宮城町・旧秋保町の区域が豪雪地帯

これ以外の地域でも、大雪になる年はあります。宮城県は、積もった雪に雨が降ると屋根にかかる重さが増えることや、カーポートや老朽化した木造住宅は大雪で倒壊のおそれがあることを注意喚起しています。

屋根の雪を放置した空き家は「管理不全空家」の例に

国土交通省の「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」では、落雪による通行障害などについて、次のような状態を例に挙げています。

  • 管理不全空家等の例:通常の雪下ろしがなされていないことが認められる状態、雪止めの破損など
  • 特定空家等の例:頻繁な落雪の形跡、歩行者などの通行の妨げになるおそれがあるほどの著しい屋根の堆雪や雪庇、落雪のおそれがあるほどの著しい雪止めの破損など

宮城県の判断基準にも、同じように落雪に関する項目があります。市町村から勧告を受けると、土地の固定資産税の住宅用地特例が外れます(空き家の固定資産税は1月1日の状態で決まる)。

また、民法第717条では、建物などの設置や保存に問題があって他人に損害が出たときは、占有者が、占有者が必要な注意をしていた場合は所有者が、損害を賠償する責任を負うとしています。落雪で隣の家や車、通行人に被害が出ないよう、空き家でも雪の対策が必要です。

雪が積もる前に確認しておきたいこと

  • 屋根と雪止め:屋根材のずれ、雪止めの破損、雨どいの傷みがないか
  • カーポート・物置:柱の傾きやさびがないか。大雪のときは倒壊のおそれがあるため近寄らない
  • 落雪の向き:屋根の雪がどこに落ちるか。隣の家・道路・駐車場の側に落ちる場合は特に注意
  • 水道:水抜栓の操作や水道管の保温。くわしくは冬の空き家の水道凍結を防ぐにはをご覧ください
  • 連絡先:近所の方や自治会に、持ち主の連絡先を伝えておく

屋根の雪下ろしは無理をしない

総務省消防庁は、平成30年11月〜令和元年5月の冬に雪で亡くなった40人が、全員雪下ろしなどの除雪作業中だったと伝えています。国土交通省の「雪下ろし安全10箇条」では、次のことが挙げられています。

  • 命綱とヘルメットなど、安全な装備で作業する
  • はしごは固定する
  • 作業は2人以上で行う(1人だと事故の発見が遅れる)
  • 晴れて気温が高い日は屋根の雪がゆるみ、滑りやすいので特に注意する
  • 携帯電話を身につけ、無理はしない

久しぶりに帰省した空き家で、慣れない屋根に1人で上るのは危険です。屋根の雪下ろしは、無理をせずに専門の業者に頼むことも考えましょう。

遠方から管理する方法

  • 定期的な見回り:空き家管理・定期巡回(月額3,000円〜・税別)では、外観や敷地の様子を写真でご報告します。冬は屋根や敷地の雪の様子も確認できます。
  • 雪下ろし・除雪:当窓口では、宮城県内の空き家の雪下ろし・除雪のご相談もお受けしています。料金は、屋根の形・積雪の量・作業のしやすさによって変わるため、現地を確認してからお見積もりします(お見積もりは無料)。
  • この先どうするか:毎年の雪の対策が負担になっている場合は、売却や解体も含めて考える時期かもしれません。売却のご相談は、提携する不動産会社(宅地建物取引業者)におつなぎします。

よくある質問

宮城県で雪の多い地域はどこですか?

国土交通省の資料では、宮城県で豪雪地帯に指定されているのは、白石市・蔵王町・七ヶ宿町・川崎町の全域と、仙台市・大崎市・栗原市・加美町の一部です。大崎市の旧鳴子町は特別豪雪地帯に指定されています。

空き家の屋根の雪を放置するとどうなりますか?

国土交通省のガイドラインでは、通常の雪下ろしがされていない状態や雪止めの破損などが、管理不全空家等の例に挙がっています。落雪で隣家や通行人に被害が出た場合、民法第717条により、建物の占有者や所有者が損害賠償の責任を負うことがあります。

遠方に住んでいて雪下ろしに行けません。頼めますか?

はい。当窓口では宮城県内の空き家の雪下ろし・除雪のご相談をお受けしています。料金は屋根の形や積雪の量によって変わるため、現地を確認してからお見積もりします。

相続した実家や空き家を「売る・貸す・片付ける・管理する」のどれから始めるか迷っている場合は、無料ガイド「空き家どうする?かんたん診断&チェックリスト」(PDF・5ページ)で整理できます。

まずはお気軽にご相談ください

電話(022-209-3121・9:00〜21:00・年中無休)、LINE(24時間受付・写真で相談できます)、メールで受け付けています。屋根や敷地の写真をLINEでお送りいただくと、ご相談がスムーズです。

あわせてご覧ください:年末年始の帰省で実家の空き家について話し合うこと/空き家を放置するとどうなる?

出典(2026年11月6日確認)

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