空き家の売却ガイド・コラム

空き家の固定資産税は1月1日の状態で決まる|特例が外れる2つのケース

空き家の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の時点の所有者と土地・家屋の状況で、その年度の1年分が決まります。住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で税額が大きく軽くなっていますが、管理が行き届かない空き家として市町村から勧告を受けた場合や、1月1日の時点で住宅が無い(取り壊した)場合は、原則としてこの特例が外れます。

年末が近づくこの時期に、空き家の持ち主が確認しておきたいことをまとめました。

固定資産税は1月1日の状態で決まる

総務省は、固定資産税の賦課期日を「当該年度の初日の属する年の1月1日」としています。仙台市も、納税義務者を「1月1日現在において、市内に土地、家屋または償却資産を所有している方」と案内しています。

  • 年の途中で家を売ったり取り壊したりしても、その年度の税額は1月1日の状況で決まります。
  • 仙台市では、登記の名義人が亡くなり、1月1日までに相続登記が終わらない場合は「現所有者申告書」の提出が必要です。家屋を取り壊した場合は「家屋滅失届」が必要です(滅失登記をした場合は不要)。

ほかの市町村でも手続きの名前や方法が違うことがあるため、空き家のある市町村の税務担当でご確認ください。

住宅用地の特例とは

住宅が建っている土地は、固定資産税と都市計画税の課税標準が軽くなります。仙台市の案内では、次のとおりです。

区分固定資産税都市計画税
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)評価額の6分の1評価額の3分の1
一般住宅用地(200㎡を超える部分)評価額の3分の1評価額の3分の2

対象になる土地の面積は、家屋の床面積の10倍までです。

特例が外れる2つのケース

1. 管理不全空家・特定空家として勧告を受けた場合

2023年12月13日に改正空家法が施行され、放置すれば特定空家になるおそれのある「管理不全空家」にも、市町村長が指導・勧告できるようになりました。国土交通省の資料では、勧告を受けた管理不全空家と特定空家の敷地は、住宅用地特例の対象から除外されるとしています。

仙台市も、勧告を受けた場合は住宅用地の特例から除外されること、命令に違反した場合は50万円以下の過料の対象になることを案内しています。空き家についての仙台市の相談先は、各区役所の区民生活課です。

2. 1月1日の時点で住宅が無い場合

仙台市は、特例の対象を「1月1日(賦課期日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地」とし、住宅が建っていない土地には原則として特例は適用されないと案内しています(建て替えで一定の要件を満たす場合の例外があります)。

また、国土交通省と総務省の事務連絡では、1月1日の時点で、構造上住宅と認められない家屋や、取り壊す予定で使う見込みがない家屋、管理を怠っていて今後住む見込みがない家屋は、「住宅」に当たらないとしています。

年末までに確認しておきたいこと

  • 解体の時期:年内に取り壊すと、翌年1月1日の時点で住宅が無いため、原則として翌年度から特例の対象外になります。解体の時期は、売却の予定とあわせて、市町村の税務担当や不動産会社にご相談ください。
  • 家の状態:屋根や外壁の傷み、伸びた草木、割れた窓などを放置していないか確認しましょう。遠方の場合は、空き家管理・定期巡回で写真で様子を確認する方法があります。
  • 相続の手続き:相続登記が済んでいない場合は、市町村への申告が必要になることがあります。相続登記の期限は相続登記の義務化の記事をご覧ください。
  • 売るか残すか:売る場合は、相続した空き家を売ったときの3,000万円控除の期限も確認しておきましょう(相続した実家を売るまでの流れと3,000万円控除)。

当窓口でお手伝いできること

税額の計算や特例が使えるかどうかの判断は、市町村の税務担当や税理士にご確認ください。

よくある質問

空き家の固定資産税はいつの時点で決まりますか?

毎年1月1日(賦課期日)の時点の所有者と、土地・家屋の状況で、その年度の税額が決まります(総務省・仙台市の案内)。

空き家を放置すると固定資産税が上がるのはなぜですか?

管理が行き届かない空き家として市町村から勧告を受けると、土地の住宅用地特例(小規模住宅用地は課税標準が6分の1など)の対象から外れるためです。2023年12月の改正空家法で、特定空家だけでなく管理不全空家も勧告の対象になりました。

空き家を取り壊すと固定資産税はどうなりますか?

1月1日の時点で住宅が建っていない土地には、原則として住宅用地の特例が適用されません(仙台市の案内)。取り壊しの時期は、売却の予定とあわせて市町村の税務担当などにご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

電話(022-209-3121・9:00〜21:00・年中無休)、LINE(24時間受付・写真で相談できます)、メールで受け付けています。

あわせてご覧ください:空き家を放置するとどうなる?/市町村ごとの空き家の案内

出典(2026年11月5日確認)

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