2024年4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、その場合の期限は2027年(令和9年)3月31日です(法務省の案内)。
実家が空き家になっている方が、年末年始の帰省などで家族と話し合う前に知っておきたいことをまとめました。
相続登記の義務化のポイント
- 相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
- 正当な理由なく申請しなかった場合は、10万円以下の過料の対象です。法務省によると、登記官がまず催告し、それでも期間内に申請がない場合に裁判所へ通知する流れです。
- 2024年4月1日より前の相続も対象です。期限は2027年3月31日まで(知った日が2024年4月以降の場合は、その日から3年以内)です。
- 遺産分割が成立した場合は、成立の日から3年以内に、その内容で登記する義務があります。
すぐに登記できないときは「相続人申告登記」
遺産分割の話し合いがまとまらないなど、期限内に相続登記をするのが難しい場合は、「相続人申告登記」で申請の義務を果たすことができます。
- 自分が登記名義人の相続人であることを、戸籍の証明書などを付けて法務局に申し出る手続きです。
- 相続人が1人で申し出ることができ、法定相続人の範囲や相続分を確定する必要はありません。登録免許税もかかりません。
- ただし、権利関係を示すものではないため、家を売るときは、別に相続登記が必要です。遺産分割にもとづく登記の義務も、この申出では果たせません。
相続登記にかかる税金と、免税の措置
- 相続による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の価額(原則として固定資産課税台帳の登録価格)の1,000分の4です(国税庁 No.7191)。
- 不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記などは、2027年3月31日まで免税の措置があります。免税を受けるには、申請書に根拠の条文を書く必要があります(法務局の案内)。
2026年4月からは住所の変更登記も義務に
2026年4月1日から、登記名義人の氏名や住所が変わったときは、2年以内に変更登記を申請することが義務になりました(正当な理由なく怠ると5万円以下の過料)。施行前の変更も対象で、その場合の期限は2028年3月31日です。法務省は、簡単な申出をしておけば法務局が変更を登記する「スマート変更登記」も案内しています。
空き家の片付け・売却との関係
- 売るには相続登記が必要:相続した家を売るには、原則として相続登記を済ませる必要があります。売却の流れは相続した実家を売るまでの流れと3,000万円控除にまとめています。
- 相続放棄を考えている場合:民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を承認したものとみなされます(民法第921条)。相続放棄を考えている場合は、家財を処分する前に司法書士や弁護士にご相談ください。
- 固定資産税:相続登記が済んでいない空き家でも、毎年1月1日の時点の状況で固定資産税がかかります(空き家の固定資産税は1月1日の状態で決まる)。
登記の手続きは、法務局や司法書士にご相談ください。当窓口では、遠方にお住まいの方の実家の片付けや空き家の管理、売却のご相談(提携する不動産会社におつなぎします)をお受けしています。
よくある質問
相続登記はいつまでにすればよいですか?
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に相続した不動産は、2027年3月31日までが期限です(法務省の案内)。
相続登記をしないとどうなりますか?
正当な理由なく申請しなかった場合は、10万円以下の過料の対象になります。また、相続した家を売るには、原則として相続登記を済ませる必要があります。
遺産分割がまとまらず、期限内に登記できそうにありません。
「相続人申告登記」で申請の義務を果たすことができます。相続人が1人で、登録免許税をかけずに申し出られます。ただし、家を売るときは別に相続登記が必要です。
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